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個人再生と他の債務整理方法の違いについて

多額の借金を抱えてしまい、返済に困っている方は多いのではないですか。
そんなときは債務整理を行うと解決することができます。
債務整理には任意整理・自己破産・個人再生などの手続きがあり、債務の状況に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。
任意整理では利息制限法に基づいて利息を再計算、借金の減額と将来利息のカット、原則3年での分割返済を債権者と任意に交渉して認めてもらいます。
自己破産では裁判所が支払い能力なしと判断されるとすべての借金が免責されます。
免責不許可事由に該当する場合は自己破産が認められないことがあります。
マイホームや99万円以上の現金、20万円以上の預貯金、20万円以上の価値があるマイカーや有価証券などは差し押さえられてしまいます。
個人再生では債務が原則5分の1に減額されるうえに、マイホームやマイカーを手放すことなく手続きが行える場合があります。
再生計画案が裁判所に認可された後に、それをもとに原則3年で分割返済を行います。
裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きなので、債権者と任意で交渉する任意整理と違って強制力があります。
債権者によっては任意整理に応じないこともありますが、個人再生なら債権者の意向に左右されにくいといった違いがあります。

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