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個人再生における異議留保について

個人再生を裁判所に申し立てる際は、申立書の他に、債権一覧表の提出が重要な鍵を握る書類になります。
個人再生は債権一覧表に記載された債務額に基づいて、正式に再生計画案を練っていくことになるので、正確な額の記載が必要になります。
そこで重要になるのが、債権者に対する債務者との取引履歴の開示の請求で、その資料を基に法定利息法に則った引きなおし計算をしていきます。
個人再生は非常に複雑な手続きなので、弁護士に任せて依頼するほうが、債権者からの履歴開示にも時間がかかりません。
債権一覧表の作成には非常に大切な資料になるので、時には取引履歴に記載されている額が計算上間違っていたり、履歴の一部しか開示されなかったという事態もありえます。
そんな時に、異議を申し立てられる異議留保チェック欄というものが各債権欄に設けられています。
もし提供された取引履歴に不備がある場合や、金額に不透明な点がある時は、債権一覧表の作成の際に異議留保欄にチェックしておく必要があります。
この時点で異議留保がされていないと、書類提出して個人再生手続きの開始が決定してからでは、一切の異議を申し立てられなくなるので、くれぐれも確認を怠らないように注意しておきましょう。

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