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個人再生法とは?

個人再生法は借金などを返済することが出来なくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくして、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立てて、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画通りに返済をして残りの債務を免除するという手続きです。
個人再生法には二種類の方法があり、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。小規模個人再生手続は個人商店主や小規模事業を営んでいる人などを対象とした手続きです。
利用するためには、借金の総額が5,000万円以下であること。将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることがあげられます。借金の総額には住宅ローンは入りません。
給与所得者等再生手続はサラリーマンを対象とした手続です。これは小規模個人再生手続の条件に加えて収入が給料などで、その金額が安定していることが条件として必要になってきます。
住宅ローンの債務もある方は、個人再生法を申請する際に住宅ローンについての特則を希望する必要があります。しかし、住宅ローンに関しては返済総額が減少する事はありません。
申請が通れば、最大で10分の1に借金が減ることがあります。自分での申請も可能ですが、弁護人による申請をした方が自分が持っている借金を漏れなく整理してくれると思うのでお勧めできます。

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