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自己破産の管財事件と少額管財事件の違いについて

会社員など一般の個人が自己破産をするような場合では、破産の申し立てをしていく時点で財産が残っていないようなことがほとんどですが、法人や経営者の個人が破産をするといったことがあれば何らかの財産が残っていると言ったことが多いのです。そして何らかの財産が残っていれば裁判所により専任された破産管財人が財産がどれぐらいあるかといったことを調べたり、財産を売却して金銭に変えたうえで、債権者に分配します。そしてこうしたある程度の財産が残っていて、破産管財人によるような各種手続きが必要になってくるときは、管財事件といった破産手続きが行われるのです。そして管財事件になれば続きの終了までは1年程度かかり、管財事件は、手続きにかかってくる時間が長くなることがあって、手続きも複雑になってきますから、より多くの費用が必要です。そして、破産に必要な費用の基本は収入印紙や予納郵券などがありますが、これらは破産申し立ての時に裁判所に対して収めるのです。そして、破産手続きに関して通知などを申立人や債権者に郵送していくときに必要になってくる切手代が、予納郵券ですが、手続き中に必要になるであろう切手題は、あらかじめ収めておこうと言ったことでその名前がついたのです。そして手続きが終わった時、切手代が余っているとその分変えてきて、足りないときはプラスして収めます。そして、管財事件と少額管財事件とで、予納郵券の金額は変わります。