自己破産が出来ない場合のケースとその対処法は?
自己破産は、最後に免責許可を取得してから7年以上経過し
再度申立てをして、その申立てが認められれば二度目の自己破産が出来
どれだけ高額な債務でも返済義務を帳消しにしてもらう事が出来るのです。
条件に適していれば、何度でも自己破産を行う事が出来ると言う事を
知っている方は少なくありません。
しかし最後の免責許可取得から7年経過している事が条件と言うのを
知らない方は非常に多いのです。
ですから自己破産後に、審査の緩い消費者金融からお金を借りて
再度、借金地獄に転落してしまう方も多く、二度目の自己破産を行おうとする方もいます。
その際、7年経過していなかった場合は何をどうしても自己破産を行う事は出来ません。
他にも免責不許可事由はありますが、時と場合によっては免責不許可事由に該当していても
自己破産を行なう事が出来ます。
しかし最後の免責から7年経過していない場合は、特例を受ける事は出来ないのです。
自己破産が出来ない場合は、どうにかして借金を返済していくしかありません。
こういった状態に陥ってしまった場合の対処法は、任意整理です。
任意整理は自己破産のように返済義務を返上する事は出来ませんから、返済義務は残ります。
交渉次第で借金の減額が期待出来るので、自己破産が行えない場合は任意整理に頼れば良いのです。