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法人への差し押さえ

差し押さえは、個人のみに行われるものではなく、法人に対しても行われます。

法人は法人税という、個人でいう住民税に相当する税金、そして固定資産税を納付しています。
それでも、会社の資金繰りが危うくなってくると、滞納が発生するようになります。

法人は事業を持っていますから、その法人を宛てにしている人や法人が存在します。
税金を滞納してでも、事業は最優先されます。ですから、1度滞納をすると、雪だるま方式に滞納額が積み重なっていくのです。

滞納額が貯まると、税務署としても差し押さえ行動を決意します。
個人とは違い、法人には雇い主がいてそこで働く従業員が存在します。
ですから、差し押さえをした場合、事業継続が困難となり、滞納には何の責任もない従業員は下手すら解雇となる危険もあります。

しかし、税務署としては、あくまで滞納の事実しか見ていません。
ですから、感情移入して、従業員が気の毒だから、差し押さえをしないということはないのです。
差し押さえの結果、事業継続が困難となることもあります。
ただ、従業員の面倒は会社が責任を持ってみることなので、再就職先を斡旋したり、資金繰りが苦しくても退職金を支払ったりします。

法人だからといって滞納者に容赦はないのです。