自己破産のデメリット.com|自己破産をする前に必読!_旧

ギャンブルでの借金は自己破産できる?

自己破産というものは、決して理由の如何を問わずに誰でも利用できるものではありません。そもそも自己破産とは、自力では借金を返済できない人がそれを申し立てることによって、裁判所でなされる債務整理のことを言うのです。
 したがって、もしもその申し立てが裁判所によって認められない場合は、自己破産することはできないのです。その認められないケースには、法律上の免責不許可事由があるということです。
 具体的には、浪費(買い物,風俗,飲食など)、あるいは賭博などの射幸行為(パチンコ・競馬などのギャンブル)をしたことによって著しく財産を減少させたり,過大な債務を負担した場合には、免責不許可となってしまうのです。ですから、ギャンブルによる借金なども、その事由に相当するのです。
 ただ、免責不許可事由に相当するからといっても、その全てが免責不許可となってしまうとは限りません。ギャンブルによる自己破産もケースバイケースなのです。たとえば、ギャンブルで作ってしまった借金の総額、破産者の年齢や職業など,あるいは生活状況,それに債権者の意見や意向、借金返済に向けて誠実に努力を重ねたのかなどを裁判所が総合的に判断し,最終決定を下すのです。
 ですから、はじめから諦める必要はありません。